生命保険の見直し相談ガイド

生命保険の見直しのタイミングはいつなのでしょうか。ここでは生命保険の見直し時期をいくつかご紹介していきます。
国民年金を払っている人の被保険者が死亡し、その妻が遺族になったときは、18歳の子どもがいて一定の条件をみたしていれば遺族基礎年金をもらうことができます。平成20年度では、被保険者の遺族が妻のみの場合は、79万2千百円・被保険者の遺族が妻と子の場合は、102万円・被保険者の遺族が妻と子供2人の場合、124万7千9百円・被保険者の遺族が妻と子供3人の場合、132万3千8百円でした。この金額は変更されますのでその都度確認してください。
遺族厚生年金とは、厚生年金保険を支払っていた被保険者が死亡したとき、あるいは死亡したときに厚生年金保険の被保険者資格を喪失してしまった場合でも被保険者の期間中に初診日のある病気や怪我で初診日より5年以内に死亡してしまったときなどある一定の条件を満たしていれば、遺族厚生年金を受け取ることができます。しかし恒常的に年収が850万円以上を得られないことが条件となります。
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金を受給する遺族の妻に対して遺族基礎年金を受けられないときに、その不足分を穴埋めするために遺族厚生年金に上乗せされる金額を指します。この中高齢寡婦加算を受け取ることのできる妻の条件は、夫が死亡し40歳以上65歳未満で生計をたてる子供がいない妻の場合。もう1つは、遺族厚生年金と遺族基礎熱気んを受けていた子供のいる妻で、子供が18歳になる年度の末日に達したために遺族基礎年金が受け取れなかった場合となります。
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